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町会費

町会費の額は以下のルールに従って決定します。

A.一般会員 月額 500円

但し,

  1. 集合住宅で一括加入の場合,世帯当り300円に減額する。
  2. 単独世帯の場合,世帯主からの申出により300円に減額する。
  3. 高齢者世帯の場合,世帯主からの申出により300円に減額する。
  4. 母子世帯,父子世帯の場合,世帯主からの申出により300円に減額する。
  5. 生活保護受給世帯の場合,世帯主からの申出により0円に減額する。
  6. その他,役員会の決議によって認められた場合,適宜減額する。
  7. 「単独世帯」「高齢者世帯」「母子世帯」「父子世帯」は厚生労働省用語集の定義に拠る。

B.個人事業主    月額 500~1,000円(協議の上,決定する)

(四谷三栄町内で事業を行っている,事務所,工場,商店,飲食店,貸しビル,アパート経営,等。貸しビル,アパートの場合,借り主,店子,入居者等は別会員とする)

C.法人会員 月額 1,000円以上 (協議の上,決定する)

※町会費の変更は原則として新年度(4月分)からとする。
※現在支払っている月額会費が上記ルールに沿っていない場合,随時変更交渉を行う。


以下、参考資料。

●厚生省用語集

【世帯】

世帯とは,住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し,若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

【世帯主】

世帯主とは,年齢や所得にかかわらず,世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。

【世帯員】

世帯員とは,世帯を構成する各人をいう。ただし,社会福祉施設に入所している者,単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。),遊学中の者,別居中の者,預けた里子,収監中の者を除く。

【世帯構造】

世帯構造は,次の分類による。

1 単独世帯

(1) 住み込み又は寄宿舎等に居住する単独世帯

住み込みの店員,あるいは学校の寄宿舎・寮・会社などの独身寮に単身で入居している者をいう。

(2) その他の単独世帯

世帯員が一人だけの世帯であって,その世帯員の居住場所が(1)以外の者をいう。

2 核家族世帯

(1) 夫婦のみの世帯

世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。

(2) 夫婦と未婚の子のみの世帯

夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

(3) ひとり親と未婚の子のみの世帯

父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

3 三世代世帯

世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。

4 その他の世帯

上記1~3以外の世帯をいう。

【世帯業態】

世帯業態は,次の分類による。

1 雇用者世帯

(1) 常雇者世帯

最多所得者が1年以上の契約又は雇用期間について別段の定めなく雇われている者の世帯をいう。

① 会社・団体等の役員の世帯

最多所得者が会社又は団体等を経営,代表する役職についている者の世帯をいう。

② 一般常雇者世帯

最多所得者が個人業主,会社,団体,官公庁に雇われている者の世帯をいう。

ア 契約期間の定めのない雇用者世帯

最多所得者が雇用期間について別段の定めなく個人業主,会社,団体,官公庁に雇われている者の世帯をいう。

イ 契約期間が1年以上の雇用者世帯

最多所得者が雇用期間について1年以上契約して個人業主,会社,団体,官公庁に雇われている者の世帯をいう。

(2) 1月以上1年未満の契約の雇用者世帯

最多所得者が形式のいかんを問わず1月以上1年未満の契約によって雇われている者の世帯をいう。

(3) 日々又は1月未満の契約の雇用者世帯

最多所得者が形式のいかんを問わず日々又は1月未満の契約によって雇われている者の世帯をいう。

2 自営業者世帯

最多所得者が事務所,工場,商店,飲食店等の事業を行っている者の世帯をいう。

3 その他の世帯

最多所得者が上記に該当しない世帯をいう。したがって,最多所得者が全く働いていない世帯(利子,家賃,配当金,年金,恩給等で所得を得ている世帯)が含まれる。

4 不詳

最多所得者の就業状況が不詳の世帯,及び最多所得者に仕事がなく世帯を構成する者に仕事ありの者がなく,これに仕事の有無が不詳の者がいる世帯をいう。

【世帯類型】

世帯類型は,次の分類による。

1 高齢者世帯

65 歳以上の者のみで構成するか,又はこれに18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

2 母子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で,現に配偶者のいない65 歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

3 父子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で,現に配偶者のいない65 歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

4 その他の世帯

上記1~3以外の世帯をいう。

以  上