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町会規約

四谷三栄町 町会規約

第1章 総則

(名称 事務所)

第1条 本会は四谷三栄町町会と称し、事務所を会長宅に置く。

(資格)

第2条 本会は四谷三栄町に居住する個人および事業所、事務所を有する個人又は法人で本会の趣旨に賛同したものをもって組織する。

第2章 目的

(目的)

第3条 本会は会員相互の秩序親睦および福祉の増進並びに住みよい街づくりを図ることを目的とする。

第3章 事業

(事業)

第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 会員の相互親睦と快適な街づくりを推進すること
  2. 保健衛生および福祉に関すること
  3. 防火、防災、防犯に関すること
  4. 児童および青少年の健全育成に関すること
  5. 交通安全に関すること
  6. 祭礼に関すること
  7. 慶弔に関すること
  8. 各種団体および連合会等の協力援助に関すること
  9. その他、目的を達成するための必要な事項に関すること

第4章 役員

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 会計 2名
  4. 会計監査 2名
  5. 幹事

(役員の職務)

第6条 役員の職務は次のとおりとする

  1. 会長は本会を代表し会務を総括する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する
  3. 会計は会計事務を行い、収支決算を総会に報告する
  4. 会計監査は会計および資産を監査しその結果を総会に報告する
  5. 幹事は各部の担当および班長で構成する

(顧問および相談役)

第7条 役員会の推薦により顧問および相談役をおくことができる。

(役員の選出)

第8条

  1. 会長は役員の互選によって選出し、総会の承認を得て選任される。
  2. 副会長、会計、会計監査および幹事は会長が指名する。

(役員の任期)

第9条

  1. 本会役員の任期は2年間とする。但し再任は妨げない。
  2. 補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 機関

(機関)

第10条 本会に総会および役員会を置き、これを会長が招集する。

(総会)

第11条

  1. 総会は定時総会および臨時総会とする。
  2. 定時総会は全会員をもって構成し、毎年原則として5月に開催し、事業報告、決算および事業計画、予算の承認を得るものとする。
  3. 臨時総会は役員会で必要と認めたとき、又は会員の過半数の要求があった場合に開催する。

(役員会)

第12条

  1. 役員会は原則として毎月1回開催する。但し、会長が特に必要と認めた場合臨時に開催できる。
  2. 本会の運営については役員会で協議決定し実施する。実施に当たっては運営細則を別に定めることとする。

(議長)

第13条

  1. 総会の議長は会長がこれにあたる。但し、会長に事故があるときは第6条2項を準用する。
  2. 役員会の議長は会長がこれにあたる。但し、会長の指名により議長は代行することができる。

(議決)

第14条 総会は出席会員、役員会は出席役員、のいずれも過半数をもって決定する。但し、可否同数のときは、議長が決定する。

第6章 会  計

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(運営)

第16条 本会の運営は会費、交付金および寄付金等をもってこれに充てる。

第7章 附  則

(文章の承認)

第17条 本規約の改定は総会の承認を得なければならない。

(疑義の解釈)

第18条 本規約に定めの無い事項および解釈について疑義が生じた場合には役員会で審議し決定する。

(実施時期)

第19条 本規約は平成30年8月13日から実施する。